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保険施術

接骨院では保険施術が可能です

接骨院でも保険施術を受けることができるというのをご存じでしょうか。

交通事故仕事中に起きたケガなどについて、条件を満たすことで、費用を負担せず施術を受けられる仕組みがあります。

ここでは、保険施術の仕組みや種類、流れについてく詳しくご紹介していきます。

目次

このようなことで
お困りではありませんか

  • ぎっくり腰がなかなか改善しない
  • 寝違えを起こして首が回せない
  • 交通事故でむちうちになった
  • 仕事中に転倒し手首を捻挫した
  • 足首の捻挫を早期に改善し
    競技に復帰したい
  • 自身の症状が保険施術で
    対応可能か知りたい

保険施術の種類や仕組みのご紹介

保険施術の仕組みと流れについて

●保険施術の仕組み

接骨院では、各種保険(健康保険・組合保険)が適用になることで、施術にかかる負担を軽減できます。

次のような「急性の外傷(ケガ)」が保険施術の対象となります。

・骨折・脱臼
・捻挫・打撲
・肉離れ
・むちうち
・原因が特定できる関節痛
・突き指

上記のようなスポーツや事故といった、受傷原因が特定できるものに適用されます。
「骨折」「脱臼」は、接骨院では「応急処置のみ」対応可能となり、接骨院で継続的な施術を行うためには、医療機関の同意が必要となります。

 

●自由施術とは

保険適用外の施術を行うメニューとなります。
次のような慢性的な症状は保険が適応されません。

・慢性的な肩こり、腰痛
・骨盤のゆがみ
・疲労改善

自由施術は、患者様の身体の悩みに対して幅広い対応が可能となります。

交通事故によるケガは自賠責保険

自賠責保険の特徴と流れについて

●自賠責保険

自賠責保険は、「強制保険」とも呼ばれており、自動車、原動機付自転車を運転する方は、自賠責保険への加入が義務づけらている保険です。

人身事故のみ補償と対象となり対人賠償を確保することを目的としています。
運転手自身のケガや、建物やガードレールなどの物に対する補償を行うことはできません。

事故による被害者のケガに対する補償を加害者側の保険が負い、被害者は負担を負わない仕組みです。

 

●自賠責保険が適用となる例

次のような交通事故では、自賠責保険が適用になると考えられます。

・信号待ちで停車中、後方から追突されむちうちになった
・横断歩道を渡っている際、信号無視で曲がってきた車に轢かれ手首を骨折した
・バイクを運転中、対向車がはみ出してきて正面衝突し肋骨を捻挫した

自賠責保険の適用は、警察や相手側の保険会社とのやり取りで決定されるため、事故の状況によって保険が適用できない可能性もあるため注意しましょう。
事故の状況条件などを正確に把握することが大切です。

 

●自賠責保険が適用とならない例

・ブレーキやアクセルの踏み間違いで電柱に衝突した
・自宅の駐車場に車を入れる際に誤操作で車をぶつけてしまった

上記のような、運転者がひとりで起こした事故に関しては適用とならないため注意しましょう。

仕事中・通勤中のケガは労災保険

労災保険の仕組みと適用条件とは

仕事中や、通勤中の負傷や病気に対し、労働者個人やその家族のために、保険給付を行う制度です。労働保険は、従業員が1名でもいる事業主に加入が義務づけられています。
労災保険には、「業務災害」「通勤災害」があり、ケガをした状況によって適用となるケースが異なります。

また、正社員雇用だけではなくアルバイト・パートといった非正規雇用の従業員も対象となります。

 

●業務災害

業務に必要な動作・行動で発生したケガに対して適応されます。
業務と関係ない、休憩中などの場合は、業務災害は適用されないこともあります。

次のようなケガの場合、業務災害が適用になるとされています。

・現場作業で脚立から落下し膝を骨折した
・会社のトラックから荷物を降ろす際、ぎっくり腰になった
・カラーコーンにつまずき転倒した際、手首を捻挫した

 

●通勤災害

通勤災害とは、勤務先への通勤中勤務先からの帰宅中現場間の移動など、特定の経路内において発生したケガが対象となります。

次のようなケガは、通勤災害が適用になるとされています。

・通勤途中に駅の階段で足を踏みはずし、足首を捻挫した
・帰宅途中に横断歩道で転倒し、肘を骨折した
・現場への移動時、ぎっくり腰になった

通勤災害については、通勤経路上でのケガが対象となります。
著しく通勤距離から逸脱した場所でのケガに関しては適用されないケースもあるため注意しましょう。

 

●適用されないケース

・帰宅中に友人と居酒屋へ立ち寄り、酔った勢いで転倒した
・退社後、2時間ほどウィンドウショッピングをして帰宅する途中で階段を踏み外してケガをした

上記のように、通勤中であっても日常生活に必要な行為から逸脱している場合は適用されない場合があります。

業務災害、通勤災害ともに、労働基準監督署(労基署)の認定によって適用の可否が決まると言われます。

本駒込接骨院・鍼灸マッサージ院の
【保険施術】

保険施術は、骨折・脱臼・捻挫・打撲・挫傷(肉離れ)や、反復する挫傷や何度も繰り返す外力によって起きるスポーツ障害などの急性、亜急性の症状に適用します。
以下の「RICE」の法則に従って行います。

1.Rest(安静)

患部を動かさずに安静に保つ、また体重負荷がかかる動きも避けて下さい。
関節の可動部であれば固定するのがおすすめです。
出来るだけ痛みを感じない姿勢で休ませてください。

2.Ice(冷却)

患部を冷やして二次性の低酸素障害による細胞壊死と腫脹を抑えることが目的です。
ビニール袋やアイスバッグに氷を入れて、患部を冷却します。
15~20分冷却したら(患部の感覚が亡くなったら)はずし、また痛みが出てきたら冷やします。
これを繰り返します(1~3日)。

3.Compression(圧迫)

患部の内出血や腫脹を防ぐことが目的です。
スポンジテーピングパッドを腫脹が予想される部位にあて、テーピングや弾性包帯で軽く圧迫気味に固定します。
腫れを最小限に抑えると、その後の施術期間も変わってきますので非常に重要です。

4.Elevation(挙上)

腫脹を防ぐことと腫脹の軽減を図ることが目的です。
損傷部位を心臓より高く挙げるようにします。
亜急性の症状や発赤・熱感などの症状がなければ、「RICE」の段階を飛ばして温熱療法や手技、電気物療機器にて施術します。

著者 Writer

著者画像
テラサワ マコト
寺沢 允
所有資格:柔道整復師
生年月日:1988.03.23
血液型:O
出身:東京
趣味:キャンプ Jeep
得意な施術:ケガ~骨折主に外傷 慢性的な痛み幅広い施術

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